先日主人がリストラを勧告されてしまいました。恥ずかしながら私は専業主婦で主人の収入で家計をやりくりしていたので、主人が仕事を失うと家族4人が路頭にまよってしまうことになります。
上の子は今年受験生で下の子はまだ幼稚園生の為、時間も自由にならず、子供を預けるところもない為、私の方も簡単に仕事を見つけることは難しいでしょう.....
主人も職安に行き、仕事を検索してみたようですが、この不況の中仕事を見つけるのは大変です。
年も44歳で中高年のところに属しているので難しいところです。
頼みの雇用保険も勤め始めて1年の為、3カ月しか出ないようです。
そこで社長に手紙を直々に書いて、話し合いの場を設けてもらおうと思っているのですが、会社は応じてくれるでしょうか?
また応じていただけたとして、どのような手順で事をすすめていいのか、非常に困っております。
何か参考になる意見を頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
上の子は今年受験生で下の子はまだ幼稚園生の為、時間も自由にならず、子供を預けるところもない為、私の方も簡単に仕事を見つけることは難しいでしょう.....
主人も職安に行き、仕事を検索してみたようですが、この不況の中仕事を見つけるのは大変です。
年も44歳で中高年のところに属しているので難しいところです。
頼みの雇用保険も勤め始めて1年の為、3カ月しか出ないようです。
そこで社長に手紙を直々に書いて、話し合いの場を設けてもらおうと思っているのですが、会社は応じてくれるでしょうか?
また応じていただけたとして、どのような手順で事をすすめていいのか、非常に困っております。
何か参考になる意見を頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
リストラ勧告ということは、解雇予告を30日以上前に受けてるということですよね?
なら正規手続きなので無理です。
その家の事情なんて考えていたらリストラできませんので。
なら正規手続きなので無理です。
その家の事情なんて考えていたらリストラできませんので。
退職届についてです。
震災の影響で長い自宅待機をしていましたが
先日会社から連絡があり、会社復旧の工事が
いつ終わるか分からないと言われ退職を
することにしました。
そこで会社か
ら退職届の紙が郵送されてきたのですが
この場合、退職理由はどう書けば良いのでしょうか。
一身上の都合、で良いのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
震災の影響で長い自宅待機をしていましたが
先日会社から連絡があり、会社復旧の工事が
いつ終わるか分からないと言われ退職を
することにしました。
そこで会社か
ら退職届の紙が郵送されてきたのですが
この場合、退職理由はどう書けば良いのでしょうか。
一身上の都合、で良いのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
お疲れ様です。
一身上の都合が良いと思います。
仮に、ハローワークで雇用保険の申請をする場合
3か月以上の自宅待機なら、「特定理由離職者」となり
失業給付は3カ月の給付制限なしで支給されます。
一身上の都合が良いと思います。
仮に、ハローワークで雇用保険の申請をする場合
3か月以上の自宅待機なら、「特定理由離職者」となり
失業給付は3カ月の給付制限なしで支給されます。
若年者トライアル雇用と再就職手当てについて。。。
先日就職が決まったんですけど若年者トライアル雇用されました。
ハローワークで、3ヶ月のトライアル雇用が終わって引き続き雇用が決定になれば再就職手当てが出ると初めて知りました(-_-;)
12月に車のボーナス払いなど何かとお金がかかるので
再就職手当てをあてにしてたのですが3ヶ月後やと間に合いません(>_<)
何とか早く再就職手当てが出る方法ってないですか?
先日就職が決まったんですけど若年者トライアル雇用されました。
ハローワークで、3ヶ月のトライアル雇用が終わって引き続き雇用が決定になれば再就職手当てが出ると初めて知りました(-_-;)
12月に車のボーナス払いなど何かとお金がかかるので
再就職手当てをあてにしてたのですが3ヶ月後やと間に合いません(>_<)
何とか早く再就職手当てが出る方法ってないですか?
あまり詳しくは ありませんが、
就業手当のことはハローワークから聞いていませんか?
就業手当 (支給要件)
就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
臨時的な就労・就職をした場合であること
待期期間が完了した後に就業したものであること。
自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
支給対象となる就業日数
1、雇用契約の期間が7日以上あり、一週間の所定労働時間が20時間以上で、一週間に4日以上の就労である場合。
2、上記以外の場合は、実際に就業した日数。(就業の間隔が開いている場合、就業した時点での支給残日数を見て支給可否が決定されます)
→ 上限額は 1,773円(60歳以上65歳未満は1,429円) です。
支給される金額(どちらとも) = 対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要は「支給残日数」 他によって就業手当になるかどうかが決まってしまうんですね。
でも、支給される金額をご覧になればお分かりのように、もらうと損です(もらった分、給付日数は減ります)。
詳しくはハローワークでお尋ねください。
就業手当のことはハローワークから聞いていませんか?
就業手当 (支給要件)
就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
臨時的な就労・就職をした場合であること
待期期間が完了した後に就業したものであること。
自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
支給対象となる就業日数
1、雇用契約の期間が7日以上あり、一週間の所定労働時間が20時間以上で、一週間に4日以上の就労である場合。
2、上記以外の場合は、実際に就業した日数。(就業の間隔が開いている場合、就業した時点での支給残日数を見て支給可否が決定されます)
→ 上限額は 1,773円(60歳以上65歳未満は1,429円) です。
支給される金額(どちらとも) = 対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要は「支給残日数」 他によって就業手当になるかどうかが決まってしまうんですね。
でも、支給される金額をご覧になればお分かりのように、もらうと損です(もらった分、給付日数は減ります)。
詳しくはハローワークでお尋ねください。
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