失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください

一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります

理由は人件費削減です


彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます

彼女は勤続8年で50歳独身です

このような場合失業保険は貰えますか?

同時に傷病手当を一年間貰えますか?

失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、

①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。

これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。

傷病手当金と失業給付の併給はできません。

失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。

ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。

では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。

また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。

受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。

また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
大型自動車免許を試験場で技能試験を受けたいのですが仮免許を取得したのち路上練習をしなければならないようです。練習費用を考えると教習所で教育訓練給付金を受けたときと数万円しか違わない
のですが給付金をは簡単に受けられますか?愛知県春日井在住で中型免許限定なしを保持しています。
その教習所が給付金に対応してるかどうか。(電話かホームページで確認)

給付金対象者
①受講開始日現在で在職中の方のうち、雇用保険に3年以上加入している方。

②受講開始日現在すでにお仕事を離職している方のうち、離職の翌日から
受講開始日までの期間が1年以内であり、さらに前職で雇用保険に
加入していた期間が3年以上ある方。

支給要件を満たしているかどうかは、お近くのハローワークで
確認してくださいね。
4/1から歯科助手(正社員)として勤務しています。前職は事務(3年勤務)をしていました。勤務して1ヶ月経ちますが、徐々に納得出来ない点が出てきました。

・9時から勤務なのに、8時に出社し朝仕事をしなければならない。(9時迄無給)
・休憩時間が30分以下で、昼休み勤務分(毎日約1時間半)は無給。
・給料支払日に休日が重なった場合にも、昼休みに合わせ明細書を取りに行かなければならない(給料は銀行振込み)
・毎週1回12~1時の間ミーティングがあり、休日が重なった場合も必ず出席しなければならない。
又、先週に就業規則、誓約書を頂きました。がそれ以外に“厳重留意事項書”『試用期間3ヶ月に本採用となった場合、5年間勤務して頂く事を前提に採用する。自己都合により退職する場合、意志表示は退職希望日より6ヶ月以上前にする』という物と、“退職についての指導書”『間違った辞め方、正しい辞め方(それぞれの例と指導内容)又、円満な退職を拒否する場合、退職時の事務処理(離職票交付手続き等)をいたしかね、(金銭に関わる点では損をする)場合によっては、業務不履行により破った損害賠償請求などをする。』と記載されている物を配布されました。今まで辞めていく人が多かった為こういう風に記載したのだと思うのですが、私にしてみればかなり重いです。上記の勤務状況も納得出来ず…。以前の職場が福利厚生面が充実していた為、敏感に感じてしまうのかもしれませんが…。初めての正社員採用でもあるので、辞めるには勿体ないのだろうか?これで辞めても、次の就職面接時に説明しても採用して頂けるかとても不安です。両親は将来の為にも辞めるなと言っています。
誓約書を書く前に辞め、新しい職場を見付けるべきか、夏ぐらいまで頑張ってみるべきか…皆さんならどうしますか?
因みに新しい就職先は事務系(臨時)が良いな考えています…正社員だとまたこのような事が起こりそうで不安です。
元歯科助手です。
確かにサービス早出サービス残業が多く、休憩も満足に取れませんでした。

ただ何で休みの日にまで明細取りに行かなくちゃならないのか、理由が分かりませんね。翌日でも翌々日でもいいと思うのですが。ミーティングの為に休日に出て行くのもちょっと理解不能。その時間だけ給料出さないとまずいと思います。それか全員が出勤する日に合わせるとか、工夫が欲しいですよね。そんな歯科医院はあまりないと思います。

更に誓約書の内容にかなりおかしな点が。法律上は2週間前に伝えれば退職出来ることになっていますし、6ヶ月前は早すぎですね。あとどういう辞め方であろうとも離職票は出さないといけないものです。義務ですから。そうしないと雇用保険の手続きなんかも出来ませんからねー。本当にくれなかった場合でも、ハローワークなんかに訴えれば出さざるをえない状態になると思いますが。

面倒なことになる前に、誓約書を書く前に退職された方がよろしいかと思います。誓約書で縛ろうとする姿勢や、時間外も出さないし休憩もちゃんと取らせない。そんな所に5年もいたくはないでしょう?
どの道歯科助手は5年もやるような仕事ではありませんよ。将来性もないし給料も低いし、条件も悪いし。だいたい1年前後で転職していくような職種ですから、変な所にいないで早く次に行かれた方がいいですよ。

私も今は事務に転職しましたが、「歯科助手辞めて良かった~」と思うことはあっても、「辞めるんじゃなかった~」と思った事は今まで1度もないです。そういう仕事なんですよ。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN