1年間働いたパート先を、子どもが辞めました。
1ヶ月ほど経って雇用保険被保険者資格喪失確認通知書なるものが、送られて来ました。
雇用保険の資格を喪失したというのは理解できますが、この書類の扱いは、どうすれ
のでしょうか?
パートの為か、離職票交付希望の箇所を無しと記入されていました。
本人聞いても意味が判らないのでどうしたものかと、書類の取り扱いに困っております。
どの様に処理すべきでしょうか?
なお、資格喪失理由は
1.離職以外の理由
2.3以外の離職
3.事業主の都合による離職
の中で、2でした。
本人の意志による自己都合退職と思われます。
1ヶ月ほど経って雇用保険被保険者資格喪失確認通知書なるものが、送られて来ました。
雇用保険の資格を喪失したというのは理解できますが、この書類の扱いは、どうすれ
のでしょうか?
パートの為か、離職票交付希望の箇所を無しと記入されていました。
本人聞いても意味が判らないのでどうしたものかと、書類の取り扱いに困っております。
どの様に処理すべきでしょうか?
なお、資格喪失理由は
1.離職以外の理由
2.3以外の離職
3.事業主の都合による離職
の中で、2でした。
本人の意志による自己都合退職と思われます。
離職票は雇用保険を受給する場合に必要な書類です。もし雇用保険を受給する場合で回答します。
雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給できます。(自己都合退職なら90日の受給です)
お子さんが離職票は「不要」と言わない限り会社は発行しなければなりませんでした。お子さんに確認して不要と言っていなければ会社に言って発行してもらってくださいい。
資格喪失通知書は国民年金や国民健康保険に加入する場合に市役所に提出する場合がありますから保険しておいてください。
「補足」
お子さんも知識不足で不注意でしたが、会社もどのようなものか説明してもいいと思いますね。
会社にその事情を説明して発行をお願いしてください。2度手間になっていい顔はしないと思いますが何とかなると思います。
もし発行できないと言われたらハローワークに相談してください。
雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給できます。(自己都合退職なら90日の受給です)
お子さんが離職票は「不要」と言わない限り会社は発行しなければなりませんでした。お子さんに確認して不要と言っていなければ会社に言って発行してもらってくださいい。
資格喪失通知書は国民年金や国民健康保険に加入する場合に市役所に提出する場合がありますから保険しておいてください。
「補足」
お子さんも知識不足で不注意でしたが、会社もどのようなものか説明してもいいと思いますね。
会社にその事情を説明して発行をお願いしてください。2度手間になっていい顔はしないと思いますが何とかなると思います。
もし発行できないと言われたらハローワークに相談してください。
自己都合で退職し、転職活動を行っている者です。
現在、自己都合により退職し、失業保険申請中の者です。転職活動を第一に据えて生活していますが、プロとは程遠いですが、かねてよりライフ
ワークで絵画制作をしています。
最近某所から、作品展示と即売の催しの参加オファーを頂きました。
催しの開催は半年先ですが、転職の合間合間に数点作品を制作予定です。
のちのち販売に参加するための制作なのですが、これは内職・副業扱いになりますでしょうか。(プロとは程遠いので、販売しても売れるかもわかりませんが、、)
ハローワークにもきいてみたいと思いますが、ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください。
現在、自己都合により退職し、失業保険申請中の者です。転職活動を第一に据えて生活していますが、プロとは程遠いですが、かねてよりライフ
ワークで絵画制作をしています。
最近某所から、作品展示と即売の催しの参加オファーを頂きました。
催しの開催は半年先ですが、転職の合間合間に数点作品を制作予定です。
のちのち販売に参加するための制作なのですが、これは内職・副業扱いになりますでしょうか。(プロとは程遠いので、販売しても売れるかもわかりませんが、、)
ハローワークにもきいてみたいと思いますが、ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください。
求職活動をしないでそれに没頭するのであれば雇用保険の受給は出来ないでしょうが、趣味の一環としてされるのあれば問題ないですよ。
認定日間の決められた求職活動も頑張ってください。
認定日間の決められた求職活動も頑張ってください。
保険料。。。私の勤務する会社は、10日締めです。今月従業員が退職するのですが、有給を最後まで使用したいとの事で、11日付退職なのですが、こういう場合、5月11日~6月10日の給料は1日分しかないので、
控除分(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、地方税)は、これを上回ってしまうと思うのですが、差額はどこに支払うのでしょうか?どういう考え方が正しいのでしょうか。宜しくお願い致します。
控除分(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、地方税)は、これを上回ってしまうと思うのですが、差額はどこに支払うのでしょうか?どういう考え方が正しいのでしょうか。宜しくお願い致します。
会社側の質問ですよね?
社会保険(厚生年金、介護保険、健康保険)は月末退職でなければ、退職月の保険料はかかりません。前月控除なら5月10日締の給料で控除するのが最後であり、5月11日を6月10日で締めたときには控除しません。
雇用保険は5月11日以降では1日しかないということになります。1日分の賃金から計算される雇用保険料を控除すればいいのではありませんか?
離職票の書き方が分からなければ、ハローワークの職員に書いてもらえばいいかと思います。
住民税は5月分までを一括徴収することになりましょうが(実質5月分の1か月分だけですね)、5月10日締の給料から控除しておけば、5月11日分から控除不要ではありませんか。市区町村には退職後すみやかに源泉徴収票を送っておけばいいのではありませんか。
1日分は5月11日をすぎれば、なにも締日に来ないと支払ってはいけないということはありません。1日分だけ、ほかの社員に先だって支払ってしまえばいいのではありませんか? そうすれば源泉徴収票だってさっさと発行できるかと思います。税務署の源泉所得税納付書では、その一人分も同じ給料日に支払ったことで合計しても、金額があっていればやいやい言いませんよ。
社会保険(厚生年金、介護保険、健康保険)は月末退職でなければ、退職月の保険料はかかりません。前月控除なら5月10日締の給料で控除するのが最後であり、5月11日を6月10日で締めたときには控除しません。
雇用保険は5月11日以降では1日しかないということになります。1日分の賃金から計算される雇用保険料を控除すればいいのではありませんか?
離職票の書き方が分からなければ、ハローワークの職員に書いてもらえばいいかと思います。
住民税は5月分までを一括徴収することになりましょうが(実質5月分の1か月分だけですね)、5月10日締の給料から控除しておけば、5月11日分から控除不要ではありませんか。市区町村には退職後すみやかに源泉徴収票を送っておけばいいのではありませんか。
1日分は5月11日をすぎれば、なにも締日に来ないと支払ってはいけないということはありません。1日分だけ、ほかの社員に先だって支払ってしまえばいいのではありませんか? そうすれば源泉徴収票だってさっさと発行できるかと思います。税務署の源泉所得税納付書では、その一人分も同じ給料日に支払ったことで合計しても、金額があっていればやいやい言いませんよ。
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