雇用保険被保険者証について


この度転職で明日から新しい職場です。

で、以前の職場から年金手帳は返却してもらいました。発送忘れてたらしく

問題は被保険者証です。


こちらも返却求めましたが手続
きがまだで返せないとか。


これまで引き継ぎや引越し準備で会社側からの話を鵜呑みにしたのが失敗でした。

この場合どうすればいいんでしょう?
新しい会社は雇用保険被保険者場番号が知りたいのですからそれを教えてやればいいのでは?
会社にあるのなら教えてもらってください。
どうしても緊急に必要なら身分証明書(免許証など)を持ってハローワークに行けば即再発行してくれます。
就活についてアドバイスください!
就活中の大学4年の女です。

地元での就職を希望しています。

しかし、自分の努力不足もあり、やりたい事がある会社がほとんど落ちてしまいました。
1社だけ3次の結果を待っているところがあるのですが、正直自信がありません。

そこで、隣県の都市で行われる説明会などにも参加して試験を受けたり
東京などにも行ってみようと思っているのですが、
(東京まで交通費が片道1万円弱かかるので、頻繁には行けないのですが・・・)
やはり、地元で働きたい気持ちが強いです。
私もそれを望んでますし、親も実家にはいなくてもいいけど近くには居て欲しいと言っています。


全国展開してる会社で「勤務地考慮します」とあっても、
関東か関西か選べる、程度のものだったりします・・・><
(私は関東でも関西でもない所に住んでいます)


ハローワーク、学校の求人、リクナビ等の就活サイト、
地元新聞の就職ガイダンスなどには登録し、ちょくちょくチェックしていますが
ほかに、企業の探し方の方法ってあるでしょうか?


やはり、この就職難で地元に居たい、というのはワガママなんでしょうか・・・。
(電車で1時間強くらいの政令指定都市までは範囲を広げました)

もちろん、今までの選考に落ちてしまったのは私の実力不足なので、
自分のせいですし、ワガママ言っても仕方ないのはわかってるのですが。


結構最近落ち込みっぱなしで辛いです><
ご意見ください。宜しくお願いします!!
人により、働くことの意味をどう決めるのかはそれぞれだと思います。
文面から、私は質問者さんが地元で働きたい!という条件を、純粋に叶えたい!大切にしたい!と思っているんだなぁ~と感じましたので、我侭ではないと思います。(あれもこれもでは・・・我侭かもしれませんがね^^;)

今後についてですが、まずはどうして落ちてしまったのか・・・?自分の何が悪かった、不足していたのか?という点を、就職部などで相談しつつ、きちんと修正する必要があると思います。もし、希望業務の会社がぽっと出てきた場合、そのチャンスを逃さないようにするためですね^^

次に、企業の探し方ですが・・・。
これまでに落ちてしまった企業情報も、引続きチェックを欠かさないようにしてください。内定者辞退により空きがでて、2次募集の可能性もあると思います。

リクナビ等のサイトですが、他に日経ナビや毎ナビ・・・その他、新卒者用の就活サイトは色々あります。大手企業は有名サイト複数に登録しているかもしれませんが、複数に登録すればお金がかかります。リクナビには登録されていないけど、毎ナビには登録している企業・・・なんてのもザラですので、やる気があればあらゆる就活サイトに登録してチェックしてみて下さい。

後は、就活サイトに頼らず、希望のお仕事に関するキーワードで検索をかけ、引っかかった企業の採用情報を直接チェックすることもできます。全ての企業が就活サイトに登録しているとは限りません。

また、正社員を希望・・・だとは思いますが、視点を変えて派遣や契約社員でのお仕事を考えてみるのもありかと思います。場所や業務内容と、雇用形態のどちらを重要視するかですね。

その他は、大々的に開催されている企業説明会に参加することだと思います。まだ5月末ですので、あちこちで開催しているのではないでしょうか?希望の企業が見つかるといいですね^^ 地元で元気に頑張って下さい!
失業保険に延長について詳しい方お願いします。

90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。

離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。

この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間

(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)

ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き

続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく

なった日数だけ、受給期間を延長することができます。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、

それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上

職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は

居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、

一定期間受給期間が延長される場合があります。


※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。


頑張ってください(※p´v`q※)
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