雇用保険の加入について


雇用保険の加入には収入や勤務日数は関係するんですか?


新しい職場で働いて今月で三ヶ月目で、
給料はだいたい手取りで17〜20万なんですが給料明細を見ても
今だに雇用保険と労災が引かれていません。



求人票には雇用保険、労災と書いてありました。


詳しい方よろしくお願いします。
労災保険は・・・強制加入(事業規模は無関係・従業員一人でも強制加入)の
事業主が保険料を負担するものです。
この保険は、就労中の業務災害と通勤時の通勤災害を保障する保険です。
従業員の給与から保険料が惹かれることはありませんし、加入を知らせる制度もありません。

次に、雇用保険ですが
事業規模によって強制適用(必ず加入する)と任意加入があります。
さらに、雇用条件により『適用除外』の場合は、加入できません。

ご質問の文面から、この会社は強制適用の事業所です。
質問者様の就労条件が不明なのですが・・・以下に適用除外の場合を書いて見ますので判断してください。
①雇用契約で『1週間の所定労働時間が20時間未満』の場合
②1ヶ月の期間限定の日雇い雇用契約の場合
③2ヶ月の期間限定の雇用契約の場合
④季節的労働契約(4ヶ月以内の期間限定)の場合
この中で②~④については、
その契約期間が過ぎることになった場合は、その時からの加入です。

しかし、その場合には『有期雇用契約』の締結があった筈ですが・・・、そのような事実はありましたか?
もし、無ければ・・・・
当初から引き続きの雇用契約を締結しており、就労開始の当初から雇用保険への加入の必要があります。

雇用保険の法律をご存知無い事業主の中には
『試用期間中は雇用保険には加入できない(加入させない)』などといわれることがありますが・・・・これは、法律違反です。
試用期間でも、就労開始のときから雇用保険の加入が必要です。

そこで、
(1)事業主に『遡って雇用保険の加入』を申し出てください。
もし、聞き入れてもらえない(可能性も含めて)場合は、
(2)会社を管轄するハローワークの適用課を訪ねてください。
そこで『雇用保険の加入を職権確認して下さい』と申し出てください。
適用課の担当者が会社に対して『加入手続きをすぐに出すよう』に指示します。

ちなみに、雇用保険だけでなく社会保険(健康保険・厚生年金)は、どうなっていますか?
そちらも心配です。
これも、就労開始の日から『被保険者資格取得』と言うことで、手続きが必要です。ただし、こちらは、年金事務所への手続き書類の提出が翌月提出で、・・・つまり、入社月の翌月給与から入社月の健康保険、年金保険の保険料が控除されます。・・・大丈夫でしょうか?確認して下さい。
ネットのハローワーク求人検索で見つけた求人を出している企業へ直接電話を入れて、ネットからプリントアウトした紹介状を添付して履歴書を郵送する場合は職安に連絡する必要ありますか?
「ネットからプリントアウトした紹介状を添付して履歴書を郵送する場合は職安に連絡する必要ありますか?」

以前は、ハローワークインタネットサービスで検索を行った際に、直接応募するとして紹介状を印刷する事が出来ましたが、現在のシステムでは紹介状の発行は出来なくなっていますので、ご質問にあるような応募をする事は出来ません。

ハローワークに出向かれて、紹介状の発行を受けてからの応募となります。
回答お願いします。ハローワークで受給資格決定したなら、あときちんと決められた日に講習など行けば失業手当てきちんともらえますよね?なんか本当にもらえるのか不安で・・・。よろしくお願いします。
就職活動をしている(応募している)という証明が必要なはずですよ。
自己申告で記入するタイプだったと思いますが。
月に2件報告する必要があり、1件はハローワークのPC検索をしたということでもよかったと思います。

4,5年前の話なので、窓口で確認されたほうがいいのではないかと思います。
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