傷病手当について
現在、通院中で傷病手当を受給しております。
派遣健康組合の方に、任意継続で、社会保険に入りましたが
国民健康保険へ、切り替えようか検討中です。
(保険料が、今の半分以下になるので)

市役所へ保険の事で聞きに行きましたが、国民健康保険では、
傷病手当を受給は出来ないと言われました。

現在、加入している派遣健保へ聞いてみると
国民健康保険でも、審査が通れば、受給は可能だと言われました。

いざ、国民健康保険に加入しなおして、
受給がストップしてしまうと、生活が困ります。
まだ、働ける状態ではないので・・・

このような事に、詳しい方お知恵をお貸し頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
国民健康保険と組合健康保険(貴社で言う派遣健保)の大きな違いの1つに、国民健康保険では任意給付である傷病手当金という給付がないことがあげられます(一部の市区町村では支給しているところもあるようですが、それはごく一部です)。在職中に傷病手当金を受給していて、退職後に任意継続保険に加入されますと、継続して傷病手当金を受給開始時から最長1年6カ月間受給できます。たしがって国民健康保険ではマイナス面として保険料の納付のみがあり、任意継続保険はマイナス面として保険料の納付とプラス面として傷病手当金の受給がありますので、単に保険料が安いという一面性だけで判断されない方がよいと思います。
★補足を拝読しました。カタゴリーマスターの方が言われるように雇用保険にも傷病手当があります。傷病手当とは雇用保険の受給資格者が離職後にハローワークに求職の申し込みをした後、病気若しくは怪我により引き続き15日以上仕事に就くことができない場合に支給されるものです。ポイントは、求職手続きを行ったあとの病気や怪我でなければ適用されないということです。
つまり離職後に働けなくなったということです。ご質問者の場合はすでに離職前から傷病手当金を受給しているのですから、雇用保険の傷病手当は受給できないと思います。私は社労士として業務をしていますが、健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当を混同されているケース非常に多いと思っています。
退職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?今はまだ在職していますが、辞職は時間の問題なので、。
主人は仕事の行き詰まりから鬱病になり5月末付で退職しました。年休があったので5月いっぱい有給休暇をとり、その休暇中にじっとしていられなくなり転職活動をはじめ、運よく6月から転職をしました。2月頃からずっと通院して投薬しています。が、転職先でも鬱は治らず、今は出社するのが無理な状態になっています。例えば退職した場合、その後の生活が不安です。私は今3つのパートを掛け持ちしていますが、それでも主人が無給になれば家のローンさえ払えなくなり、子供の学費にも困ります。今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います。(前の会社では入ってましたが、すぐに転職を果たしてしまったので、何の手続きもしていません)「傷病手当金」を耳にしましたが、退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?)
今の会社では責任者、兼営業、兼雑用(クレーム処理など)をしており、他は事務系の女性が2人しかいない規模です。外資系なので「休職」ができず、出社できない時点で即解雇と思います。本当は休養して鬱が治ってから、再就職するのがいいのではないかと思います。そうでないとまた同じことの繰り返しをしそうです。辞職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?良い知恵はありませんか?切羽詰まっています。
傷病手当金? 雇用保険もなしの会社に健康保険がある、というのが理解できません。
傷病手当金は継続して一年以上健康保険に加入していた人が在職中に受給を始めてから退職した場合は、退職後も受給できますが、今回は該当しないと思われます。 でも、一度健康保険の保険者(健康保険組合あるいは社会保険事務所)に問い合わせてみて下さい。

5月まで勤務していた会社には、どのくらいの期間勤めていたのでしょう?
離職票は貰ってありますか?
☆☆ もし、離職票を貰ってないなら、すぐ前の会社に電話して発行して貰ってください。
離職後一年間(受給期間も含めて)は有効ですから、今からでもハローワークに求職の申し込みに行ってください。=失業保険の手続き。 もちろん、今いる会社を退職後にという事ですが。

基本手当ての受給要件として、
....(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

●→・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
.......・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
.......・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
.......・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

....(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。

とありますが、元気を出して行ってみればいいと思います。
労災で怪我して通院してます。ハローワークに失業保険を申請中でその中で健康保険傷病手当金の有無と欄がありましたがこれは申請して審査してお金少しでもいただける手当てなのですか?現在のところ無職で
求職活動中です。無知、乱文でごめんなさい
労災で怪我をしているのであれば、労災保険で休業補償を受けているのではないのですか?
それなのに、就職活動中ということは、それが原因で解雇されたと言うことですか?
それではあんまりではないですか?
会社を辞めなければ、休業補償されたのでは?
労働基準局に相談に行くことをお勧めします。
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